1952-03-20 第13回国会 参議院 予算委員会 第23号
併し解除ばかりであるならば、形式的にはこれは占領軍が解除するのでありまするが、事実上講和條約発効までそれを待たなければならんという理由がないと考えましたので、こういう書簡を出したのであります。それからあとの問題につきましては、これは誰が見ましても事実上いたし方がない場合であるのでありまするから、実際上これは仕方がない問題と思いますが、こういうことは恐らくないであろうと考えております。
併し解除ばかりであるならば、形式的にはこれは占領軍が解除するのでありまするが、事実上講和條約発効までそれを待たなければならんという理由がないと考えましたので、こういう書簡を出したのであります。それからあとの問題につきましては、これは誰が見ましても事実上いたし方がない場合であるのでありまするから、実際上これは仕方がない問題と思いますが、こういうことは恐らくないであろうと考えております。
そういう関係上講和條約の発効と同時に、一応は必ずこれはわが国に返還されるはずでありますが、引続いて駐留軍の関係上あるいは共用にしたり、あるいは專用にしたり、その要望に応じなければならぬ関係もあると思います。また国際飛行場、すなわち羽田だとかあるいは伊丹だとかいうところは、おそらく日本の民有に完全になるのではないか、またそれを希望いたしておるのであります。
政府の案のできました後にも手続上、講和條約が調印されたとは申しましてもなお在来の手続を取つておりますので、それらの関係もありまして大変遅れて皆様に御迷惑をかけておる次第であります。
○栗栖國務大臣 これは文字通り、経済上の窮迫したる事態が継続される限りという趣意でございますけれども、それが実際上講和條約を締結するまでかどうかということは、この経済上の状態がどう続くかによつてきまる問題だと思う次第でございます。